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領収書の電子化
当店で発行する領収書につきまして、これまでご要望をいただいたお客様に郵送にてお送りしておりましたが、
PDF形式の電子領収書をメールにてお送りする形に変更とさせていただきます。
尚、PDF形式の領収書は電子文書となり、
電子帳簿保存法に基づき印紙税の課税対象外となるため
5万円を超える場合でも印紙は貼付いたしません。
何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
法第4条((国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等))関係
コミットメントライン契約に関して作成する文書に対する印紙税の取扱い